自由権規約委員会の一般的意見28 両性の平等(第3条)

日本弁護士連合会(日弁連)が翻訳された、自由権規約委員会の見解では、女性や子どもを性暴力の対象として描くポルノが、女性や子どもへの権利侵害を助長する可能性があると指摘し、出版と流通についての制限に言及しています。

自由権規約委員会の一般的意見28 両性の平等(第3条)の22より抜粋

2000年3月29日開催1834会合(68会期)にて採択

第 19 条に関連して、締約国は委員会に対して、女性が対等な立場でこの規定の下で保護される権利を行使することを妨げるかもしれない法律や他の要因について知らせるべきである。
女性や少女を暴力の対象として、または品位を傷つける取扱いや、非人道的な取扱いの対象として描く淫らなそしてポルノグラフィー的代物を出版し、流布することは女性や子どもに対するこの種の扱いを助長するおそれがあるので、締約国はこのような物の出版や流布を制限する法律的措置に関する情報を提供しなければならない。

引用文献

日本弁護士連合会(日弁連)の和訳より抜粋
http://www.nichibenren.or.jp/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/HRC_GC_28j.pdf

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