男性アイドルの名前悪用し、少女とわいせつ行為 福井

■被告に実刑判決

 児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた本籍東京都、住居不定、リフォーム業、森田憲治被告(61)の判決が5日、福井地裁であり、鵜飼祐充裁判官は「少女の未熟さにつけこんだ犯行で誠に卑劣」と述べ、懲役2年10月(求刑同3年6月)の実刑を言い渡した。

 判決によると、森田被告は平成19年1月下旬、携帯電話の掲示板で知り合った少女=当時(13)=が18歳未満と知りながら、男性アイドルタレントになりすまし「僕たちに会う前に会って欲しい人がいる」などとのメールを送信。同3月21日に福井市内のホテルでわいせつ行為をした。また、22年7月~23年1月に18歳未満の少女2人にみだらな行為をさせたり、携帯電話のカメラで裸の画像や動画を撮影し児童ポルノを製造するなどしたとしている。

2011年08月06日 産経新聞

カテゴリー: ニュース, 子ども買春, 性犯罪   パーマリンク