18歳未満の児童ポルノの所持禁止や廃棄命令を盛り込んだ府の児童ポルノ規制条例案について、京都弁護士会は30日、反対する趣旨の意見書を府に提出した。児童の全裸などが写ったものを所持した場合に行う廃棄命令について「知らぬ間に所持した場合、所持品でないことの証明は困難。誤って廃棄命令を受ける可能性がある」と指摘、導入すべきではないとした。
産経新聞2011年10月1日
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