児童ポルノ立ち入り調査 府会常任委 府「所持確実の場合」

児童ポルノの単純所持を禁止した京都府の児童ポルノ規制条例案で、府は3日の府議会府民生活・厚生常任委員会で、所持疑い者への立ち入り調査する場合、警察からの情報や被害児童の申告など「確実性が高い場合に限られる」との方針を示した。
 条例案は18歳未満の児童ポルノの所持を禁止し、所有者への廃棄命令や調査権を全国で初めて盛り込んだ。児童ポルノ法では販売目的の所持は禁じているが単純所持は違反ではない。
 委員会で共産府議から「疑惑の段階で令状もなく府職員が家に突然入ってくる。プライバシーの侵害だ」との指摘があり、金谷浩志府民生活部長は、警察による製造販売元の捜査や被害者の通報などで所持者が特定された場合に調査に入る方針を示した。その上で「調査は任意であり、確実性がある場合に限る」と答弁し、調査権乱用にはつながらないとした。
 また、府は単純所持禁止の対象に携帯電話画像を含むことや、保護者が子どもの写真を思い出として所持している場合は違反に当たらないとの見解も示した。

京都新聞2011年10月3日

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