除霊と称し2人にわいせつ、懲役7年確定へ
除霊と称して少女2人にわいせつな行為をしたとして、準強姦(ごうかん)罪などに問われた北海道鶴居村の会社役員・倉部洋一被告(38)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。
決定は12日付。懲役7年とした2審・札幌高裁判決が確定する。
2審判決によると、倉部被告は2008~09年、道内のペンションで、10代後半の少女2人に「除霊が必要」などと言って抵抗できない状態にし、わいせつな行為をした。
1審・釧路地裁は、準強制わいせつ罪1件については無罪として懲役5年6月を言い渡したが、2審は「少女が拒絶できない心理状態に乗じてわいせつな行為をした」と判断し、準強姦、準強制わいせつのいずれも有罪としていた。
読売新聞2011年12月14日