娘らに乱暴など 51歳男に懲役23年 神戸地裁判決
当時9~12歳の実の娘を含む少女3人にわいせつな行為をしたなどとして、強姦や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われた無職の男(51)に対する判決公判が29日、神戸地裁であった。奥田哲也裁判長は「人倫にもとる醜悪な所業」として、懲役23年(求刑懲役30年)を言い渡した。
判決によると、男は平成19年2月~22年1月にかけて県内の自宅で、実の娘に乱暴するなどした。
判決理由で、奥田裁判長は、実の娘に対する計9回の強姦を認定。その上で「本来は、娘を保護して愛しむべき父親の立場を悪用して、長期間にわたり人格を蹂躙(じゅうりん)し続けており、卑劣極まりない」と指摘した。
産経新聞3月30日