鬼父断罪、「まことに醜悪な犯行」実の娘2人性的暴行繰り返し懲役10年
実の娘2人に性的暴行を繰り返したとして、強姦(ごうかん)などの罪に問われた会社役員の男性被告(44)の判決公判が2日、大阪地裁で開かれた。畑山靖裁判長(異動のため島田一裁判長代読)は次女への暴行については強姦罪ではなく準強姦罪を適用した上で、「まことに醜悪(しゅうあく)な犯行で、実父から性的暴行を受けた被害者の心身への悪影響は計り知れない」として、懲役10年(求刑懲役13年)を言い渡した。弁護側は控訴する方針。
畑山裁判長は判決理由で、次女の証言などから「次女と被告とは親友のような関係で、暴力で畏怖(いふ)させていたととらえるのは違和感がある」と判断。検察側が予備的訴因として追加した準強姦罪を適用した。その上で「被害者がいずれも、父親に嫌われたくないと強く抵抗できないことを理解した上で犯行に及んだ」と指摘した。
判決によると、被告は平成21~22年、当時18歳未満だった実の娘2人に性的関係を強要。大阪府内の自宅などで2人への性的暴行を繰り返した。
産経新聞2012年5月2日