10歳少女に告訴能力…1審判決破棄・差し戻し

母親の交際相手からわいせつ行為を受けたとされる次女(当時10歳11か月)の告訴を、「幼い」ことなどを理由に認めず起訴事実の一部を棄却した1審・富山地裁の判決について、富山地検が不服とした控訴審の判決が3日、名古屋高裁金沢支部であった。

伊藤新一郎裁判長は「犯罪事実を具体的に述べており、処罰を求めているのが認められる。告訴能力が疑われる状況とは到底言えない」として1審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

富山地裁の今年1月の判決は、富山市内の無職の男(42)に対し、昨年6月の市内のホテルでの行為について、交際していた母親の長女(当時15歳)に対する準強姦(ごうかん)罪や次女に対する強制わいせつ罪などで懲役13年(求刑・懲役18年)、ホテルを予約した母親に対しては、ほう助罪で懲役4年(求刑・懲役7年)を言い渡した。一方で、次女への別の強制わいせつ罪1件については、次女が幼いことなどから「告訴能力を有していたことには相当な疑問が残る」として、告訴を無効としていた。

読売新聞2012年7月3日

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