【社説】児童ポルノ、「所持」だけでも厳罰化すべき
慶尚南道統営市で起きた女児殺害事件の犯人、キム・ジョムドク容疑者の自宅のパソコンから、わいせつ物約200件が発見されたが、その大半が児童ポルノだった。2008年に起きた安養小学生殺害事件の犯人チョン・ソンヒョン死刑囚、09年に起きたナヨンちゃん事件のチョ・ドゥスン受刑者、10年に白昼堂々小学校に侵入し、1年生の女子児童を誘拐して性的暴行を加え、殺害したキム・スチョル被告も、児童ポルノを好む変質者だった。
児童ポルノは、抵抗する能力のない児童に対する性的虐待と搾取を前提としている点で、制作はもちろん所持しているだけでも厳しく処罰すべき犯罪だ。暴力の場面を繰り返し見ていると暴力に対して鈍感になるように、児童ポルノの中毒になると、児童に性的暴行を加えることに対する罪の意識が鈍くなり、簡単に性犯罪につながる可能性がある。
米国フロリダ州では昨年末、インターネットで児童に対する性的虐待の写真と映像454件をダウンロードし、コンピューターに保存していた26歳の青年に対し、児童誘拐・性暴力と同等の処罰基準を適用し、無期懲役を宣告した。この青年には他に前科が全くなかったが、裁判部は児童ポルノ1件につき最高5年となっている法廷刑量をそのまま適用した。カナダでは、児童わいせつ物を制作・配布した者に懲役10年、それを所持した者に懲役5年までの重刑を科す。デン
マークはコンピューターグラフィックで制作した児童ポルノも実写のわいせつ物と同様に処罰するという。
英国の監視機構IWF(インターネット監視財団)が集計した韓国の児童ポルノのインターネット流通量は、世界5位だ。しかし韓国での監視と処罰は緩いものとなっている。昨年9月「児童・青少年性保護の法律」を改定し、児童わいせつ物を制作、輸入、輸出した者は5年以上の懲役に処するほか、配布・展示した者には3年以下の懲役、単純所持した者には2000万ウォン(約140万円)以下の罰金刑を科すようにしたが、先進国に比べて刑量が軽く、実際に処罰され
た事例もほとんどないようだ。早急に法を改正しなければならず、それまでの間、すでに成立している法律だけでもきちんと執行すべきだ。
児童ポルノの拡散は、ポータルサイトをはじめとするインターネットサービス会社の責任によるところが大きい。米国やニュージーランドのように、韓国でもインターネットサービス提供者、オンラインコンテンツ決済でもうける金融会社、コンピューターのハードディスクの中を見ることができるコンピューター修理会社に、違法わいせつ物に関する通報を義務付けるべきだ。
朝鮮日報日本語版 7月25日(水)13時55分配信