リベンジポルノ:防止法1カ月、相談110件

毎日新聞 2015年04月02日 11時25分(最終更新 04月02日 15時06分)

警察庁は2日、昨年11月のリベンジポルノ被害防止法施行後の約1カ月間で全国の警察に寄せられた性的な画像を巡る相談が110件に上り、うち1割超は実際には会ったことのない相手についてのものだったと発表した。インターネットだけのやり取りで、相手の要求に応じて自分の画像を送ったケースが多いとみられる。同庁の担当者は「誰かに見られると困る画像は撮らせたり送信したりしないでほしい」としている。

警察庁によると、相談者は女性が99件、男性が11件。年齢別の割合は、20代が37%と最多で、19歳以下22%▽30代と40代がいずれも15%−−と続いた。

相談内容(複数回答)は、ネットに画像を公表された(18件)▽画像を公表すると脅された(42件)▽画像を送りつけられた(22件)▽公表や脅迫はないが画像を相手に撮影・所持された(33件)−−などだった。

被害者から見た相手との関係は交際相手(元を含む)の62%が最多だったが、次に多かったのは「インターネット上だけの知人・友人」の13%だった。脅され、自分で撮影した画像を送信したケースもあった。

また、110件の相談のうち7件が強要や児童ポルノ禁止法違反などで摘発された。リベンジポルノ被害防止法の罰則規定が施行されたのは昨年12月17日で同年中の摘発はなかったが、今年は福島県の男(33)が元交際相手の女性の裸などの写真を民間駐車場でばらまいたなど、7件で適用された。【長谷川豊】

【ことば】リベンジポルノ被害防止法

元交際相手らのプライベート写真や動画のインターネットなどへの流出を防ぐため昨年11月に成立した。正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」。写された人が特定できる方法で不特定多数に提供すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金、無料通信アプリ「LINE(ライン)」などで拡散目的に特定の少数者に提供した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。ネットのプロバイダーが被害者からの削除の申し出に迅速に対応することも定めている。

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