「教師としてあるまじき卑劣な犯行」…女子中学生にみだらな行為させ撮影、実刑判決
女子中学生にみだらな行為をさせ、撮影したなどとして、児童福祉法違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた元高松市立中学教諭・柴田恒被告(52)(懲戒免職)に対し、地裁は17日、懲役1年8月(求刑・懲役3年)の実刑判決を言い渡した。判決によると、柴田被告は昨年2月~今年3月、高松市内のホテルなどで女子中学生にみだらな行為をさせ、その様子を撮影するなどした。高橋貞幹(ただもと)裁判官は判決で「教師としてあるまじき卑劣な犯行」と指摘。「中学生の今後の成長に与える影響を顧みることなく、自己の性欲を満たそうとしており、刑を猶予するのは相当ではない」と述べた。