保育士が園児にわいせつ…園長と札幌市“対応怠る”責任問い、330万円の損害賠償求める

5/12 HBC北海道放送

札幌市立の保育園で園児にわいせつ行為をくり返していた罪で、去年10月、保育士の男が懲役10年の判決を言い渡されました。被害にあっていた園児と、その両親が原告となり、札幌市に損害賠償を求めた裁判の初めての口頭弁論が開かれました。訴えを起こしたのは、札幌市立の保育園で当時32歳だった保育士の男から強制わいせつの被害にあった男の子と、その両親です。保育士は、3年近くにわたって勤務していた保育園の3歳から6歳までの男の子の園児、合わせて14人に対し、下半身を触るなどの強制わいせつやその様子を撮影した児童ポルノの製造をくり返したとして去年10月、札幌地裁から懲役10年の判決を言い渡されています。逮捕のきっかけは、去年1月、原告となった母親が子どもの被害を目撃、警察に通報したことでしたが、園長はおととしの8月ごろから保育士のわいせつ行為を知っていたにも関わらず、保育士を勤務させ続けていました。園長は、逮捕の10日ほど前になって、再び別の保護者からわいせつ行為の報告を受けて初めて札幌市にも報告していましたが、園長と札幌市は保育士を謹慎させるなどの対応を怠ったということです。原告は「園児は被害をまだ正確に理解できておらず、成長とともに理解することになる。その精神的苦痛は、性犯罪の被害者としてトラウマになりかねないほど甚大だ」と指摘。園長が適切な措置をとらなかったことで性被害にあったとして、あわせて330万円の損害賠償を請求しました。これに対し被告の札幌市は、園児に対する賠償責任は認めるものの、賠償額や両親への賠償責任については争う方針です。

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