運営する障害児施設に通う女児にわいせつ行為 男に懲役10年の実刑判決【香川】
運営する障害児支援施設に通っていた13歳未満の女子児童にわいせつ行為などを行ったとして、強制わいせつなどの罪に問われていた男に、高松地裁は、9月29日、懲役10年の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、香川県三木町の中嶋洋介被告です。 判決によりますと、中嶋被告は、2018年から2021年1月にかけて、自らが運営する障害を持つ子供の支援施設に通う当時13歳未満の女子児童に対し、胸を触るなどのわいせつな行為を繰り返したものです。 29日の判決公判で、高松地裁の近道暁郎裁判長は、「被害者が知的な障害などから未熟であることを分かっていながら、人格や心情を顧みることなく犯行を繰り返した」と指摘しました。 その上で、被害弁償金を支払い、犯行を認めて反省の言葉を述べているとして、懲役13年の求刑に対し、懲役10年の判決を言い渡しました。