子どもに性犯罪の元受刑者、出所後の住所届け出ず…条例違反で初の過料5万円

11/13 読売新聞

子どもに対する性犯罪の元受刑者に居住地の届け出を義務づける大阪府の条例に違反したとして、府が府内に住む元受刑者の男(32)に5万円の過料を科していたことがわかった。同条例による罰則の適用は初めて。2012年10月に施行された府の「子どもを性犯罪から守る条例」は、18歳未満への強制性交や強制わいせつ罪などの元受刑者に対し、刑期を終えてから5年以内に府に住む場合、住所や連絡先の届け出を義務づけている。違反者には5万円以下の過料を科す。男は18歳未満への性犯罪で服役し19年12月に刑務所を出所したが、今年、女子児童2人の体を触ったとして、強制わいせつ容疑で府警に逮捕された。府内に居住していたが届け出をしておらず、府警から通報を受けた府が8月6日付で過料を科した。条例に基づき、府に住所などの届け出があったのは今年9月末までの9年間で184件。無届けのケースは多いとみられるが、刑務所からの出所情報は府に提供されないため、違反者が特定できず、罰則の適用はこれまでなかった。

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