わいせつ保育士、最長10年再登録禁止 厚労省が法改正方針

11/24 朝日新聞

保育士による子どもへの性暴力を防ぐため、厚生労働省が法改正の検討に入った。性犯罪で禁錮以上の刑を受けた場合、保育園などで働けない期間を現行の2年から最長10年に延ばす方向だ。同省は関連する項目を盛り込んだ児童福祉法改正案をとりまとめ、来年の通常国会に提出する方針。資質向上も含め、保育士や保育所のあり方を幅広く議論する厚労省の検討会が24日、わいせつ行為をした保育士に対して求められる制度の改善策を示した。厚労省はこの提言も踏まえ、禁錮以上の刑になった場合は事実上10年間、保育士として現場で働くのに必要な都道府県への登録を禁止する考え。罰金刑は3年間を再登録禁止とする方針だ。また、刑罰を受けたかどうかにかかわらず、わいせつ行為をしたこと自体も、登録取り消しの理由の一つに位置づけるとしている。わいせつ行為で登録を取り消された保育士が再び都道府県に登録しようとする場合には、都道府県の審査会で事前にチェックし、再登録を一定程度、制限する仕組みも検討する。

カテゴリー: ニュース, 性犯罪   パーマリンク