児童相談所に一時保護されていた当時14歳の少女にわいせつな行為 元職員の初公判 和歌山地方裁判所

4/26テレビ和歌山

18歳未満と知りながら、児童相談所に一時保護されていた少女に、わいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反の罪に問われている県の元職員の男の初公判が、今日、和歌山地方裁判所で開かれ、男は起訴内容を全面的に認めました。 起訴されたのは、児童相談所の機能を持つ、県子ども・女性・障害者相談センターの元福祉主事、浅野紘平被告30歳です。 起訴状などによりますと、浅野被告は、去年5月から8月にかけて、18歳に満たないと知りながら職員としての立場を利用し、児童相談所に一時保護されていた県内の当時14歳の少女に、6回にわたってわいせつな行為をさせた、児童福祉法違反の罪に問われています。 今日の初公判で浅野被告は、「間違いありません」と起訴内容を全面的に認めました。 検察側は冒頭陳述で、浅野被告に別のわいせつ事件などの前歴があることをはじめ、少女は、浅野被告が話をしてくれなくなるのを恐れて、行為を断られなかったなどと経緯を明らかにしました。

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