小3に担任教諭がわいせつ行為、稲城市に慰謝料など330万の支払い命じる

10/19 読売新聞

東京都稲城市立小学校の当時3年生だった児童が担任教諭からのわいせつ行為によって精神的苦痛を受けたとして、児童と両親が市に対して550万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁立川支部(西森政一裁判長)は19日、市に慰謝料など330万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決によると、担任教諭は2018年9月頃、休み時間の教室で児童の脇腹や下半身を服の上から触ったほか、19年1月にも児童の下着の中に手を入れるなどのわいせつ行為をした。訴状などによると、都教育委員会は19年10月、わいせつ行為が確認されたとして担任教諭を懲戒免職処分にしたという。

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