鳥取県 「性的ディープフェイク」禁止など 条例改正案が可決
子どもの顔写真などを使い、AIの技術でわいせつな画像や動画に加工する「性的ディープフェイク」を禁止するなどとした「鳥取県青少年健全育成条例」の改正案が24日、県議会で可決されました。
「性的ディープフェイク」をめぐっては、本物と酷似したわいせつ画像や動画が作成できる無料のサイトが現れ、子どもの卒業アルバムの写真が悪用されるケースも見られるなど被害が広がっています。
こうした状況を受けて鳥取県は、「性的ディープフェイク」を禁止するなどとした条例の改正案をつくり、24日の県議会で全会一致で可決されました。
それによりますと、鳥取県内に住む18歳未満の子どもの顔写真などを使い、AIの技術でわいせつな画像や動画に加工されたものは「児童ポルノ」と規定し、作成や他人への提供を禁止するということです。
また、作成や提供がほかの都道府県で行われた場合でも、こうした画像や動画が鳥取県内の子どもの顔を元に作られていれば規制の対象とするということです。
こども家庭庁によりますと、日本では「性的ディープフェイク」を明確に規制する法律はなく、こうした画像や動画を条例で「児童ポルノ」として規定するのは「聞いたことがない」としています。